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親が施設に入ったら実家はどうする?入居直後の対応と家を残す・売る判断

親の施設入居が決まると、衣類や薬、契約書の準備だけで手いっぱいになります。実家まで一度に片付けようとすると、何から手を付けるべきか分からなくなりますよね。

すぐに売る必要はありません。まずは事故を防ぐための確認だけ済ませ、一時的な入所なのか、長く暮らす入居なのかを分ける。家の今後は、その後に家族で話せば大丈夫です。

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施設へ移る親を見送りながら、実家の鍵と書類を引き継ぐ家族の線画イラスト
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1. 入居前後は、鍵・生もの・火の元から確認する

最初から家全体を片付けなくて構いません。入居の日までに外せないのは、家へ入れる状態を保ち、留守中の事故を防ぐことです。

今日やるなら、次の三つで十分です。

  • 鍵を確保する:家族用の鍵を用意し、親・兄弟・近隣など誰が持っているかを確認する
  • 生ものを片付ける:冷蔵庫と台所の食品、ごみを出す。電源を切るなら、中を空にして扉を開けておく
  • 火と水を確かめる:ガスの元栓、蛇口、給湯器を確認する。警報器や防犯機器に必要な電気まで一括で切らない

ここまで終われば、庭や家財整理は後回しにできます。水道や電気を止めるか、郵便の届け先を変えるかは、親が自宅へ戻る予定によって変わるためです。

三つを済ませたら、入居後の数日以内に火災保険会社へ連絡してください。家が無人になった日と使い方を伝え、今の契約で補償が続くかも尋ねてください。家を「片付ける」より「安全に留守にする」ことが先です。

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2. 一時入所か長期入居かで、実家の管理を分ける

施設に入ると聞いても、ショートステイや退院後のリハビリを兼ねた入所と、生活の拠点を施設へ移す入居では、実家の扱いが違います。まず施設の担当者へ、利用期間と退所の見込みを聞いてみてください。

ショートステイは、できる限り自宅で暮らし続けることや、家族の介護負担を軽くすることを目的とした短期間のサービスです(厚生労働省「短期入所生活介護」)。この場合は、帰宅後に困らない状態を保つ方が先です。

一時的な入所なら:水道・電気をすぐ解約せず、家族が郵便を回収できるか、施設で本人宛ての郵便を受け取れるかを確かめます。銀行や保険などの住所を一斉に変える必要はありません。

長期入居になりそうなら:郵便の転送、保険、見回りの担当を順に決めます。日本郵便の転居・転送サービスを使う場合、登録まで3〜7営業日かかり、無料転送は届出日から1年間です(日本郵便「転居・転送サービス」)。

見回りの対象は、換気と通水、郵便物、屋根・外壁・庭木の変化です。国土交通省の管理指針にも、通気、清掃、封水、郵便物の整理などが管理例として挙げられています(国土交通省「管理指針に基づく空き家の管理」)。

見回る間隔に全国共通の正解はありません。家の傷み、季節、移動時間をもとに家族で次回日を決め、大雨や台風の後だけ臨時で外まわりを見る形でも構いません。遠方で続けにくい場合は、家族と管理サービスへ分けて頼む方法も確認できます。

長期入居になっても、すぐ年間費用まで計算しなくて大丈夫です。まず固定資産税、保険、電気、水道など、毎月・毎年払っているものを一枚に集めます。家を残す期間が長くなりそうなら、空き家の維持費で年額を出せます。

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3. 自宅へ戻れるか、親と介護チームへ早めに聞く

家の今後を決める前に、親がどうしたいかを聞けると安心です。ただし、「家へ帰りたい」という気持ちだけで、売るか残すかを決める必要はありません。

そう感じますよね。売る話ではなく、「家へ戻るには何が必要か」を一緒に確かめましょう。医師、リハビリ職、ケアマネジャーや施設の担当者には、移動、入浴、トイレ、夜間の見守りなど、自宅生活で必要になる支援を早めに相談できます。

親には「今すぐ家をどうするか決めなくていいよ。次の認定やリハビリの見通しが出たら、もう一度話そう」と伝えれば十分です。3か月後などの日数を先に決めるのではなく、介護認定の結果や退所方針が分かる時期を、次の話し合い日にします。

次に家族で話すこと:親は自宅へ戻りたいか/戻るために必要な介護と住環境/それまで誰が家を見回るか/家の支払いを誰が管理するか

帰宅できる可能性があるなら、次の話し合い日まで管理を続けられます。帰宅は難しいと介護チームから説明があり、親も家族も今後を考えられる状態になったら、実家の選択肢を比べられる段階です。

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4. 帰宅が難しいとき、実家を残す・使う・貸す・売る

帰宅が難しくても、売却だけが答えではありません。家族で次の四つを比べます。

当面残す:見回る人と維持費を確保でき、次の話し合い日も決まっている。

家族が使う:誰がいつから住むか、または定期的に使うかが決まり、修繕費を負担できる。

貸す:改修費や管理費を含めても、周辺の家賃で成り立つ見込みがある。

売る:親の帰宅予定がなく、家族も使わず、見回りと維持費を続けにくい。

「いつか使う」だけでは、管理する人の負担が残ります。使い始める時期が決まらないなら、いったん「当面残す」として、誰がいつまで管理するかも決めておく必要があります。

貸すための改修や、売る前の片付け・解体はまだ契約しません。現状の家を不動産会社に見せてから、必要な費用を提案と分けて聞けます。貸した場合の年額と売却後の手残りは、貸すか売るかを比べる5つの数字で整理できます。

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5. 売却を考えるなら、親の同意・名義・訪問日程を確認する

家族が売る方向で一致しても、実家が親名義なら、子どもだけで売却を決めることはできません。親が売却を理解し、同意しているかを最初に確かめます。

親本人が売主になる場合、子へ手続きを委任する場合、成年後見人等が売る場合の違いは、親名義の実家を売る三つの入口で確認できます。

次に、土地と建物の名義を登記事項証明書で確かめてください。固定資産税の通知書の宛名だけでは、共有名義や相続登記の状況までは分かりません。名義の確かめ方は、通知書から登記簿を取る方法で順番に確認できます。

申し込むのは、親と家族の方針がそろい、近いうちに実家で訪問査定へ立ち会える段階です。売るか迷っている間は押さず、第3章で決めた話し合い日まで家を管理して構いません。

親が契約内容を理解できているか心配な場合は、売却を進めず、地域包括支援センターや司法書士へ相談してください。成年後見人などが本人に代わって居住用不動産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要になることがあります(裁判所「居住用不動産の処分についての許可」)。

申込フォームでは、表示された不動産会社から査定を頼む会社を最大5社まで選べます。選んだ会社へ物件情報と連絡先が共有され、各社からメールまたは電話で連絡があります。複数社と連絡を取り、訪問日を調整できる時期に申し込みましょう(持ち家売却「査定依頼フォーム」)。

持ち家売却は、株式会社セレスが運営する不動産一括査定サービスです。一度の入力で複数の不動産会社へ依頼でき、利用料はかかりません。査定後にその会社へ売却を依頼する義務もありません(持ち家売却「公式ページ」)。

参考情報

施設入居後の実家の扱いは、親の希望、入所期間、家の状態、名義、家族の負担によって変わります。介護の見通しは医師・ケアマネジャー・施設、法律や登記の個別判断は地域包括支援センター・法務局・司法書士などへ確認してください。